...錺(かざり)職田屋三郎兵衞の家でした...
野村胡堂 「錢形平次捕物控」
...ところでこの位田職田(しきでん)の一町は...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...位田職田が実際に田を給うのであって...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...『義解』はそれに注釈して、「例へば中国守、職田二町、稲に准じて一千束(五十石)に当たる...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...しかもこの地方官の職田は「交代の以前にすでに苗を種(う)えつけた場合はその収穫が前の人の収入となり...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...前任守が職田の収穫について権利を持っているからに過ぎぬ...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...ここにおいて我々は位田職田の収入が小作料の五石と全収穫高の二十五石との間に種々変化するものであることを考えなくてはならぬ...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...位田職田がいかなる方法により幾何の収入を得るものであるかについては...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...太政大臣の職田は四十町であるが食封は三千戸である...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...自分は位田功田(こうでん)職田の類が...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...従って位田功田職田等の経営がしばしば貴族を不利の地位に陥れたことも容易に察せられる...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...この点から考えても自ら耕作する能(あた)わざる位田職田の収入が...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...たとえば大宰帥の職田は十町であるが(田令)...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...二町乃至六段の職田を口分田以外にもらうということを除いて...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...)ここではむしろ職田二町というごときことが...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...下国守が単に職田二町をのみ給せられるのは...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...先に引いた田令の職田営種に関する条を別の意味に解し得なくてはならぬ...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
...職田一町すなわち官米二十五石と見ることを許さない...
和辻哲郎 「日本精神史研究」
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