「起訴状一本主義」の読み方・画数・意味

読み

意味

刑事訴訟で起訴状のみを提出する原則

「起訴状一本主義」の例文と使い方

法律・刑事訴訟
検察官は起訴状一本主義に基づき、証拠を開示せずに起訴状のみを提出した。
💡刑事訴訟法の専門用語であるため、一般向けの文書では補足説明が必要
法教育
起訴状一本主義は、裁判官の予断を防ぐための重要な原則です。
💡比較的新しい概念のため、歴史的背景(2004年導入)と併せて説明すると理解が深まる
司法制度改革
起訴状一本主義の導入により、公判前整理手続きの重要性が増した。
💡刑事手続き全体の中での位置付けを明確にすることが望ましい
比較法
日本の起訴状一本主義は、アメリカのアレインメント手続きとは異なる特徴を持つ。
💡外国法との比較を行う場合、制度趣旨の違いに言及すべき
📝『起訴状一本主義』は刑事訴訟法246条の2に規定される正式な法律用語。類似概念の『起訴便宜主義』(248条)と混同しないよう注意

各漢字の詳細

「起」
「訴」
「状」
「一」
「本」
「主」
「義」

中国語発音

「起訴状一本主義」を中国語で発音:

ピンイン: qǐ sù zhuàng yī běn zhǔ yì

「起訴状一本主義」の意味をさらに詳しく(外部サイト)