「第三種漁港」の読み方・画数・意味
読み
意味
その利用範囲が全国的な漁港。漁港漁場整備法が定める漁港の種類の一つで、遠洋・沖合漁業の基地となる主要な漁港が指定される。
語源や由来
漁港及び漁場の整備等に関する法律第5条の区分による。全国の漁船が利用する規模であることが要件。
「第三種漁港」の例文と使い方
法律
第三種漁港は原則として都道府県が管理する。
特定第三種漁港との関係を示す。
水産業
第三種漁港には全国から漁船が集まる。
全国的な利用範囲という基準を具体化する。
さらに特に重要なものは特定第三種漁港に指定される。
各漢字の詳細
中国語発音
「第三種漁港」を中国語で発音: