「第三種区画漁業」の読み方・画数・意味
読み
意味
一定の区域内の地盤を利用して営む養殖業。漁業法が定める区画漁業の第三種で、あさりやはまぐりなどの地まき式養殖が該当する。
語源や由来
漁業法第60条第4項の区画漁業三区分の第三種。工作物も囲いも用いず、海底や湖底の地盤そのものを利用する形態を指す。
「第三種区画漁業」の例文と使い方
法律
第三種区画漁業としてあさりの養殖を営む。
工作物・囲いを用いない点が第一種・第二種との違い。
水産業
干潟の第三種区画漁業は潮の干満の影響を受けやすい。
地盤を使う形態であることを踏まえて説明する。
貝類の地まき式養殖が代表例。
各漢字の詳細
- 「第」
- 「三」
- 「種」
- 「区」
- 「画」
- 「漁」
- 「業」
中国語発音
「第三種区画漁業」を中国語で発音: