「第一種動物取扱業」の読み方・画数・意味
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読み
意味
動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を、営利目的で業として行うもの。ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、動物園など。都道府県知事等の登録が必要。
語源や由来
動物の愛護及び管理に関する法律第10条に定める。
各漢字の詳細
- 「第」
- 「一」
- 「種」
- 「動」
- 「物」
- 「取」
- 「扱」
- 「業」
中国語発音
「第一種動物取扱業」を中国語で発音:
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動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を、営利目的で業として行うもの。ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、動物園など。都道府県知事等の登録が必要。
動物の愛護及び管理に関する法律第10条に定める。
「第一種動物取扱業」を中国語で発音: