「専用実施権」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
特許権者が特定の者だけに実施を許諾する権利
語源や由来
「専用実施権」は、特許法における用語で、特許権者が第三者に独占的に実施を許諾する権利を指す。語源は、特許法の条文に基づく法律用語として成立し、特許権の一部を専属的に行使する権利を意味する。
「専用実施権」の例文と使い方
ビジネス/特許契約
当社は技術ライセンス契約において、競合他社を排除するため専用実施権を設定した。
独占的な権利であることを明確に記載し、契約範囲を厳密に定義する必要がある
知的財産訴訟
専用実施権の侵害を主張する訴訟で、損害賠償額の算定基準が争点となった。
権利範囲の証拠(特許請求の範囲やライセンス契約書)を事前に整理しておく
技術移転
大学発ベンチャーは開発した触媒技術について、大手化学メーカーに専用実施権を許諾した。
実施地域や期間を限定することで、技術の商業化可能性を高められる
国際取引
専用実施権の国際的効力について、パリ条約と各国法の解釈の違いに注意が必要だ。
現地法律顧問の協力を得て、権利行使可能な国を特定すべき
通常の実施権(非独占的)と混同しないよう注意。英語では「exclusive license」に相当するが、法体系によって定義が異なる場合がある
文脈別の「専用実施権」の類義語・反対語
法律・契約
ビジネス・経済・戦略
「専用実施権」は特定の者にのみ権利を許諾するため、契約内容や範囲を明確に定義することが重要です。
各漢字の詳細
中国語発音
「専用実施権」を中国語で発音: