「団体交渉権」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
労働者が団体として雇用条件などを交渉する権利
語源や由来
「団体交渉権」は、労働者が団体(労働組合)を結成し、使用者と対等な立場で交渉する権利を指す。語源は「団体(集団)」と「交渉(協議)」の組み合わせで、労働関係調整法などの法整備により定着した。
「団体交渉権」の例文と使い方
労働法
労働組合は団体交渉権を行使し、賃金引き上げを要求した。
法律用語として正式な場で使用する際は、権利の範囲や法的根拠(労働組合法第7条)を明確に説明すると良い。
ビジネスニュース
今回のストライキは、団体交渉権が認められなかったことが直接の原因だ。
報道では「権利の侵害」といった表現と組み合わせて使われることが多い。客観的事実を強調する。
労使交渉
管理職は団体交渉権の対象外となる場合があるので注意が必要です。
例外事例(管理職・契約社員等)を説明する際は、具体的な労働契約の内容に言及すると説得力が増す。
「団体交渉」のみで使われる場合もあるが、権利性を強調する場合は「権」を付与。類似語「労働三権」の一部としての文脈でも登場する。
文脈別の「団体交渉権」の類義語・反対語
労働・雇用
法律・契約
団体交渉権は労働者の基本的権利ですが、文脈によっては経営側の視点から異なる表現が使われる場合があります。
各漢字の詳細
中国語発音
「団体交渉権」を中国語で発音: