「不均一課税」の読み方・画数・意味
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読み
画数
意味
地方団体が、公益上その他の事由により必要がある場合に、一部の者や地域に対して他と異なる税率などで課税すること。
語源や由来
地方税法第6条第2項(公益等に因る課税免除及び不均一課税)。
「不均一課税」の例文と使い方
法務・行政
過疎地域の企業誘致のため、固定資産税の不均一課税を行う。
各漢字の詳細
中国語発音
「不均一課税」を中国語で発音:
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地方団体が、公益上その他の事由により必要がある場合に、一部の者や地域に対して他と異なる税率などで課税すること。
地方税法第6条第2項(公益等に因る課税免除及び不均一課税)。
過疎地域の企業誘致のため、固定資産税の不均一課税を行う。
「不均一課税」を中国語で発音: