...刑事が被疑者に対して酌量することはできない...
...刑法に基づいて制定された刑事訴訟法では、検察が被疑者を起訴することができます...
...弁護士は逮捕監禁事件で被疑者の弁護を担当することになった...
...弁護士が同席しなければならない場合もある被疑者聴取...
...捜査活動中には、被疑者からの虚偽の供述やアリバイを確認することが大切だ...
...「勾留期間中に被疑者を裁判にかけることができる...
...日本の法律では、裁判前に証拠が揃うまで被疑者を軟禁することができる...
...被疑者が害者に対して謝罪をした...
...被疑者のアリバイが確認されたため、容疑が晴れた...
...準起訴手続が行われる間、被疑者は弁護士と相談することができます...
...被疑者が無罪となる可能性が高い...
...被疑者の偽証が明らかになった...
...被疑者は犯行を否認しているが、証拠が揃っているため起訴される可能性が高い...
...警察官は捜査目的で、被疑者の家宅捜索を行った...
...被疑者捜査によって、事件の真相が明らかになることがある...
...被疑者捜査は適切な手続きを経て行われる必要がある...
...警官は、参考人聴取中に被疑者が嫌がるような発言をすることは避けるべきである...
...被疑者はまだ話をしていない...
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