「科刑」の意味
刑罰をあたえること
「科刑」の例文(場面別)
- 歴史江戸時代には、科刑として罪人を鉱山での強制労働に従事させることがあった。
- 法律現代の法律では、科刑に該当する刑罰は廃止され、人権に配慮した制度が整えられている。
- 教育教科書で科刑の歴史的意義について学び、人権意識の変化を考察した。
小説での「科刑」の使い方
...科刑法により罰せられる...
...彼は科刑の経験がある...
...彼女は科刑問題に詳しい...
...科刑専門家に相談する必要がある...
...科刑制度の改革が求められている...
...少くとも不敬罪の最長期五年の科刑が適当のものであつた...
平出修 「逆徒」
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