...今回の事件では、検察官は厳しい求刑論告を行った...
...不逮捕特権を持つ人物は、警察や検察官から逮捕されることはできない...
...事件の証拠として「検察官調書」が重要だ...
...刑事学の知識と経験が不可欠な、警察官や検察官のお仕事です...
...「検非違使(けびいし)」は、かつての日本に存在した検察官のこと...
...公訴権は、検察官に与えられています...
...検察官は、上告棄却を勝利と見なしている...
...検察官が求刑を主張する...
...彼は無罪だと主張したが、検察官は彼に罪名を認定した...
...検事が検察官としての権限を行使し、犯罪容疑者を検事拘置所に拘束する...
...弁護士は「検察官調書」を見て、自分の対応を考えた...
...日本の法曹団体は弁護士会、裁判官協会、検察官協会などがある...
...検察官は犯罪者を追求します...
...検察官権限に基づき、容疑者を拘束できる...
...検察官権限の範囲は法律によって定められている...
...検察官は裏付け取材を行って、聞法に基づき、容疑者を起訴することに決めた...
...汚職官吏を追及するために、検察官が捜査に乗り出した...
...検察官席に座る検察官が被告人を厳しく追及した...
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