「刑罰」の意味
罪に対する公式の制裁
「刑罰」の例文(場面別)
- 法律・司法殺人罪の刑罰として、被告人に無期懲役が言い渡された。
- 教育・しつけ子どもに嘘をついたら、ゲーム禁止という刑罰を与えた。
- 歴史江戸時代の刑罰には、磔や火あぶりなどの残酷なものも存在した。
- ニュース報道汚職事件の被告に、求刑通り重い刑罰が科せられる見込みだ。
小説での「刑罰」の使い方
...刑罰があるからこそ、法律が守られていると感じます...
...反逆罪は重い刑罰が科せられる...
...再犯したら厳しい刑罰が待っている...
...刑罰法規を学ぶことは社会人として必要なことである...
...刑罰を受けることを恐れて、犯罪を犯すことは避けるべきだ...
...危険運転致死罪とは、道路交通法に違反しその結果他人を死亡させた場合に適用される刑罰である...
...租税を逃れた場合、罰金や刑罰が科せられることがあります...
...収賄罪は重い刑罰が科せられる犯罪の一つである...
...断首刑は現代の刑罰としては使用されていない...
...有毒廃液の無断不法投棄は罰金や懲役の刑罰が科せられる可能性がある...
...完全自供することで罪を認め、より重い刑罰になる場合があることに注意してください...
...流人文化は、刑罰や迫害を逃れて故郷を離れ、流れるように生きる人々の文化...
...銃撃事件の犯人はすぐに逮捕され、厳しい刑罰を受けるべきです...
...量刑基準を超えた重大な犯罪は、厳しい刑罰が科せられることがあります...
...麻薬や覚せい剤などの「法制化」は、厳しい刑罰の対象となる...
...血判状は、中世ヨーロッパの刑罰制度においても使用された...
...陰謀罪で起訴された場合、重い刑罰が科される...
...鞭刑は過去にはよく行われた刑罰だった...
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