「公訴」の意味
検察官が刑事事件について裁判所に審判を求める手続き
「公訴」の例文(場面別)
- 法律・司法検察官は証拠を基に、被告を殺人罪で公訴した。
- ニュース報道汚職事件の公訴時効が明日に迫り、捜査が急ピッチで進められている。
- 法教育公訴権は検察官のみが有し、私人が直接起訴することはできません。
小説での「公訴」の使い方
...一度公訴棄却にされても、再度起訴することができる場合がある...
...公訴の提起権、刑事訴訟の原則、証拠の取り扱い方法などを定める...
...もう公訴事実がマスコミに報じられた...
...公訴事実に基づく判決が下された...
...公訴事実の詳細を明らかにする必要がある...
...公訴時効が成立したので、この事件はもう起訴されない...
...公訴棄却された事件については再度起訴できない...
...公訴棄却になったので、被告人は無罪となった...
...公訴時効の延長を求める手続きが必要だ...
...公訴権は、検察官に与えられています...
...公訴権の行使には、証拠収集や裁判所への出廷が含まれます...
...公訴権が制限される場合もありますが、その基準は法律によって定められています...
...弁護人が適切に証拠を提出し、公訴棄却が勝ち取られた...
...警察は公訴を提起することに決めた...
...彼が受けた公訴は非常に厳格だった...
...彼は公訴事実を認める供述をした...
...彼らは公訴時効の期間を逃さないため、警察に自首した...
...彼の事件は公訴時効までに終結する予定だ...
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